聖書 — 口語訳 (1955)

民数記 18

概要

民数記18章は、コラの反逆と、芽を出したアロンの杖のあとに置かれています。神は聖所の務めを明らかにされます。アロンとその子たちが祭司の務めを負い、他のレビ人は彼らを助け、他国人は聖なる場所に近づいてはなりません。祭司たちがこの務めに専念できるよう、いけにえ、初穂、初子の一部が彼らに与えられます。レビ人には土地の割り当てがなく、神ご自身が彼らの受け継ぐ分であり、彼らは民の十分の一によって生活し、そのまた十分の一を自分たちからささげます。十分の一の今日への適用については、クリスチャンの間で意見が分かれています。

この章の4つの区分

  1. 1-7節アロンとレビ人:神から託された責任
  2. 8-19節祭司に帰するもの:ささげ物、初穂、初子
  3. 20-24節神が彼らの分、受け継ぐもの:レビ人のための十分の一
  4. 25-32節十分の一の十分の一:レビ人もささげる

1そこで、主はアロンに言われた、「あなたとあなたの子たち、およびあなたの父祖の家の者は、聖所に関する罪を負わなければならない。また、あなたとあなたの子たちとは、祭司職に関する罪を負わなければならない。

2あなたはまた、あなたの兄弟なるレビの部族の者、すなわち、あなたの父祖の部族の者どもを、あなたに近づかせ、あなたに連なり、あなたに仕えさせなければならない。ただし、あなたとあなたの子たちとは、共にあかしの幕屋の前で仕えなければならない。

3彼らは、あなたの務と、すべての幕屋の務とを守らなければならない。ただし、聖所の器と、祭壇とに近づいてはならない。彼らもあなたがたも、死ぬことのないためである。

4彼らはあなたに連なって、会見の幕屋の務を守り、幕屋のもろもろの働きをしなければならない。ほかの者は、あなたがたに近づいてはならない。

5このように、あなたがたは、聖所の務と、祭壇の務とを守らなければならない。そうすれば、主の激しい怒りは、かさねてイスラエルの人々に臨まないであろう。

6わたしはあなたがたの兄弟たるレビびとを、イスラエルの人々のうちから取り、主のために、これを賜物として、あなたがたに与え、会見の幕屋の働きをさせる。

7あなたとあなたの子たちは共に祭司職を守って、祭壇と、垂幕のうちのすべての事を執り行い、共に勤めなければならない。わたしは祭司の職務を賜物として、あなたがたに与える。ほかの人で近づく者は殺されるであろう」。

8主はまたアロンに言われた、「わたしはイスラエルの人々の、すべての聖なる供え物で、わたしにささげる物の一部をあなたに与える。すなわち、わたしはこれをあなたと、あなたの子たちに、その分け前として与え、永久に受くべき分とする。

9いと聖なる供え物のうち、火で焼かずに、あなたに帰すべきものは次のとおりである。すなわち、わたしにささげるすべての供え物、素祭、罪祭、愆祭はみな、いと聖なる物であって、あなたとあなたの子たちに帰するであろう。

10いと聖なる所で、それを食べなければならない。男子はみな、それを食べることができる。それはあなたに帰すべき聖なる物である。

11またあなたに帰すべきものはこれである。すなわち、イスラエルの人々のささげる供え物のうち、すべて揺祭とするものであって、これをあなたとあなたのむすこ娘に与えて、永久に受くべき分とする。あなたの家の者のうち、清い者はみな、これを食べることができる。

12すべて油の最もよい物、およびすべて新しいぶどう酒と、穀物の最も良い物など、人々が主にささげる初穂をあなたに与える。

13国のすべての産物の初物で、人々が主のもとに携えてきたものは、あなたに帰するであろう。あなたの家の者のうち、清い者はみな、これを食べることができる。

14イスラエルのうちの奉納物はみな、あなたに帰する。

15すべて肉なる者のういごであって、主にささげられる者はみな、人でも獣でも、あなたに帰する。ただし、人のういごは必ずあがなわなければならない。また汚れた獣のういごも、あがなわなければならない。

16人のういごは生後一か月で、あがなわなければならない。そのあがない金はあなたの値積りにより、聖所のシケルにしたがって、銀五シケルでなければならない。一シケルは二十ゲラである。

17しかし、牛のういご、羊のういご、やぎのういごは、あがなってはならない。これらは聖なるものである。その血を祭壇に注ぎかけ、その脂肪を焼いて火祭とし、香ばしいかおりとして、主にささげなければならない。

18その肉はあなたに帰する。それは揺祭の胸や右のももと同じく、あなたに帰する。

19イスラエルの人々が、主にささげる聖なる供え物はみな、あなたとあなたのむすこ娘とに与えて、永久に受ける分とする。これは主の前にあって、あなたとあなたの子孫とに対し、永遠に変らぬ塩の契約である」。

20主はまたアロンに言われた、「あなたはイスラエルの人々の地のうちに、嗣業をもってはならない。また彼らのうちに、何の分をも持ってはならない。彼らのうちにあって、わたしがあなたの分であり、あなたの嗣業である。

21わたしはレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて十分の一を嗣業として与え、その働き、すなわち、会見の幕屋の働きに報いる。

22イスラエルの人々は、かさねて会見の幕屋に近づいてはならない。罪を得て死なないためである。

23レビびとだけが会見の幕屋の働きをしなければならない。彼らがその罪を負うであろう。彼らがイスラエルの人々のうちに、嗣業の地を持たないことをもって、あなたがたの代々ながく守るべき定めとしなければならない。

24わたしはイスラエルの人々が供え物として主にささげる十分の一を、レビびとに嗣業として与えた。それで『彼らはイスラエルの人々のうちに、嗣業の地を持ってはならない』と、わたしは彼らに言ったのである」。

25主はモーセに言われた、

26「レビびとに言いなさい、『わたしがイスラエルの人々から取って、嗣業として与える十分の一を受ける時、あなたがたはその十分の一の十分の一を、主にささげなければならない。

27あなたがたのささげ物は、打ち場からの穀物や、酒ぶねからのぶどう酒と同じように見なされるであろう。

28そのようにあなたがたもまた、イスラエルの人々から受けるすべての十分の一の物のうちから、主に供え物をささげ、主にささげたその供え物を、祭司アロンに与えなければならない。

29あなたがたの受けるすべての贈物のうちから、その良いところ、すなわち、聖なる部分を取って、ことごとく供え物として、主にささげなければならない』。

30あなたはまた彼らに言いなさい、『あなたがたが、そのうちから良いところを取ってささげる時、その残りの部分はレビびとには、打ち場の産物や、酒ぶねの産物と同じように見なされるであろう。

31あなたがたと、あなたがたの家族とは、どこでそれを食べてもよい。これは会見の幕屋であなたがたがする働きの報酬である。

32あなたがたが、その良いところをささげるときは、それによって、あなたがたは罪を負わないであろう。あなたがたはイスラエルの人々の聖なる供え物を汚してはならない。死をまぬかれるためである』」。

鍵となる聖句

1節
そこで、主はアロンに言われた、「あなたとあなたの子たち、およびあなたの父祖の家の者は、聖所に関する罪を負わなければならない。また、あなたとあなたの子たちとは、祭司職に関する罪を負わなければならない。

アロンとその子たちは、聖所に関わる咎の責任を負います。ここで負うという言葉は、罰だけでなく務めの重荷を表しています。祭司職は責任なのです。

5節
このように、あなたがたは、聖所の務と、祭壇の務とを守らなければならない。そうすれば、主の激しい怒りは、かさねてイスラエルの人々に臨まないであろう。

聖所と祭壇の守りは、御怒りが再びイスラエルの上に下らないよう、祭司たちに託されます。神が定められた秩序が、民のいのちを守ります。

20節
主はまたアロンに言われた、「あなたはイスラエルの人々の地のうちに、嗣業をもってはならない。また彼らのうちに、何の分をも持ってはならない。彼らのうちにあって、わたしがあなたの分であり、あなたの嗣業である。

アロンは土地を受け継ぎません。神が彼の分であり、受け継ぐものです。祭司は、財産ではなく、神の手に安全を期待します。

21-24節
わたしはレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて十分の一を嗣業として与え、その働き、すなわち、会見の幕屋の働きに報いる。 イスラエルの人々は、かさねて会見の幕屋に近づいてはならない。罪を得て死なないためである。 レビびとだけが会見の幕屋の働きをしなければならない。彼らがその罪を負うであろう。彼らがイスラエルの人々のうちに、嗣業の地を持たないことをもって、あなたがたの代々ながく守るべき定めとしなければならない。 わたしはイスラエルの人々が供え物として主にささげる十分の一を、レビびとに嗣業として与えた。それで『彼らはイスラエルの人々のうちに、嗣業の地を持ってはならない』と、わたしは彼らに言ったのである」。

イスラエルの十分の一は、務めの報いとしてレビ人に与えられます。それは、礼拝に身をささげ、土地を持たない人々を養います。今日、十分の一が義務かどうかについては、クリスチャンの意見は一致していません。

26節
「レビびとに言いなさい、『わたしがイスラエルの人々から取って、嗣業として与える十分の一を受ける時、あなたがたはその十分の一の十分の一を、主にささげなければならない。

レビ人も、受けたものの中から十分の一をささげます。民のささげ物によって生活する人々でさえ、今度は神にささげるのです。

説教が語っていること

民数記18章についてよくある質問

民数記18章20節で、神がレビ人の分であり受け継ぐものだとは、どういう意味ですか

レビ人と祭司は、他の部族と違い、カナンで土地を受けません。神は彼らに、ご自身が彼らの分だと言われます。彼らの生活は、務めと民のささげ物によって支えられ、財産によるのではありません。多くの説教者は、そこから、神こそ信じる者のまことの宝であると語ります。

民数記18章でいう十分の一とは何ですか

民の産物の十分の一で、聖所での務めのためにレビ人に与えられます(21節から24節)。レビ人はさらにその十分の一を祭司にささげます。クリスチャンの意見は分かれています。今も有効な原則と見る人もいれば、旧約の枠組みに固有のもので、今日は自由な献げ物だと見る人もいます。

なぜレビ人は十分の一の十分の一をささげなければならないのですか

民数記18章26節は、レビ人に、受けた十分の一の十分の一を祭司アロンのためにささげるよう求めています。他の人のささげ物で生活する人でも、神にささげることを免除される人はいないことを示します。この原則は、すべてのものが神から来ることを思い起こさせます。

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